海外在住者が使える日本の節税3選【駐在員/現地採用/ワーホリ】

会社の命令で海外で働く駐在員や、海外へ就職/転職をして働く現地採用などは、特別な節税方法があります。

私は富裕層ではないから、節税なんて関係ないと思うけど

と思われるかも知れませんが、会社員の皆さんにも活用できる節税があります!

知らずに損をしている人が多いので、知って得をしましょう。

スポンサーリンク

海外から日本のオンライン講座を受けると消費税が不課税になる

在宅

海外在住者が日本のオンライン講座を受講する場合、消費税を支払う必要がありません!

オンラインの語学学校、ヨガスクールや資格の専門学校や料理教室など、何でも当てはまります。

例えば、税込22万円のオンライン学校で簿記の勉強をした場合、2万円が戻ってきます。

10%のキャッシュバックはかなり大きいですね!!

日本へ一時帰国した時に通学しなければならないスクールはダメですが、海外に住んだままオンラインだけで授業が完結するスクールであればOKです!

消費税還付についてはスクールの側から案内されることはまずありませんので、海外在住者側が知っておかなければダメです。

申し込んだ後に、スクールのお問い合わせフォーム等から以下のメッセージを送ってください。

===============================

私は海外在住のため、お手数ですが消費税分の還付をお願いいたします。

今回のオンライン講座は、国税庁の下記URL「免税される輸出取引の範囲」の(4)「非居住者に対する役務の提供」に該当するかと存じます。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm

===============================

スクールによっては海外在住であることの証明を求められるかも知れませんが、住んでいる国のビザや居留許可などを提出すれば良いと思います。

もしスクールから「還付できません」などと言われたら、以下のメッセージを追加で送れば良いでしょう。

===============================

国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm)の(電気通信利用役務の提供に係る内外判定)5-7-15の2に以下の記載がございます。

電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかの判定は、電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所(現在まで引き続いて1年以上居住する場所をいう。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下5-7-15の2において「住所等」という。)が国内にあるかどうかにより判定するのであるから、事業者が行う次のような電気通信利用役務の提供であっても、国内取引に該当する。

(1) 国内に住所を有する者に対して、その者が国外に滞在している間に行うもの

(2) 内国法人の国外に有する事務所に対して行うもの

お手数ですが、貴社の顧問税理士へ上記リンクをご送付いただき、ご確認頂けましたら幸いです。

===============================

私はこれまで海外から日本の様々なオンライン講座を受講しましたが、消費税の還付を拒否されたことは一度もありません。

オンライン講座に限らず、日本からオンラインで何かサービスを受ける場合には不課税となります。

例えば、海外在住の皆さんがココナラで日本在住のクリエイターにデザインを頼んだり、ライターに記事を外注する場合などにも当てはまるのではないかと思います。

一時帰国時に商品を購入すると免税を受けられる

買い物

海外在住者が日本へ一時帰国をし、「TAX FREE」と書かれているお店で買い物をすると消費税が免税になります。

東京や大阪のビックカメラやユニクロなどへ行くと外国人が免税カウンターで大勢買い物をしていますが、日本人も同じように消費税免税で買い物をすることができます。

但し、要件が色々と厳しいので注意が必要です。

対象者

以前は簡単に免税を受けられたのですが、最近は日本国籍の人が免税を受ける要件が厳しくなりました。

  • 国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有すること
  • 日本への入国が6ヶ月未満であること

つまり、海外に2年以上住んでいて、一時帰国して6か月未満の人ということです。

免税対象者に該当するかどうかはこちらのページでご確認ください。

必要書類

お店で免税販売を受けるために必要な書類は以下の通りです。

  • 入国日のスタンプが押してあるパスポート
  • 「在外公館が発行する在留証明」または「戸籍の附表の写し」のうちいずれか

最近の空港は自動化ゲートになっており、そのまま通り過ぎると入国スタンプを押してくれないので、必ずゲート通過後に係員に入国スタンプを押してもらいましょう。

必要書類の詳細はこちらのページをご参照ください。

購入額

免税を受けるためには、同じ店舗から1日で5000円以上を購入しなければなりません。

もし金額が足りないなら、一時帰国のついでに同僚や友達の分も一緒に買っていってしまいましょう。

また、消耗品の場合には50万円以下までです。

海外で消費する目的であることが重要で、ビジネスや販売用だと見なされると免税になりません。

一般物品と消耗品の違いについてはこちらのページをご参照ください。

免税クーポン対象のお店であれば、免税分以上の割引を受けられます。

免税クーポンについてはこちらのページからチェックしましょう。

免税で買ったものは日本で開けない

免税で購入したものを日本国内で使用してはいけません。

日本国内で使用してしまうと、(制度上は)出国の時に消費税を取られても文句が言えません。

スポンサーリンク

所得税の還付申告(日本の会社を退職して移住した人のみ)

役所

これは節税というわけではありませんが、会社を退職して海外移住した人が忘れると損をする手続きです(会社の業務命令で派遣された駐在員には関係のない話です)。

日本で働いていると、12月の給料の手取りが他の月より高くなりますよね?

あれは、毎月少し多めの所得税が会社から天引きされていて、12月に「年末調整」という形で返金されるためです。

しかし年の途中で海外へ移住すると、年末調整を受けられないため所得税が多めに取られている状況になります。

通常の会社員は毎年11月頃、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に保険などの控除証明を添付して会社に提出していると思いますが、その手続きもしないまま海外へ移住することになります。

そこで、払いすぎた所得税と還付してもらうため、海外移住後に還付申告をする必要があります。

還付申告をしなくても税務署から連絡が来ることはありませんが、皆さんが払い損になります。

還付申告の時期

還付申告の時期は申告年の翌年1月1日から5年間です。

たとえば2025年6月に会社を退職して海外移住した人の場合には、2026年1月から2030年12月となります。つまり、移住前にはできないということです。そこで、2つの方法があります。

  • 一時帰国時に自分で還付申告をする
  • e-taxを利用する
  • 国内に住む人(親族や友人、税理士など)に納税管理人になってもらい、納税管理人に手続きをしてもらう。

納税管理人を立てる場合には、海外移住の前に管轄の税務署へ行って納税管理人を立てるための申請書を提出する必要があります。

e-taxはマイナンバーとの紐づけの必要が必要だと思いますが、海外移住時に日本の住民票を抜くとマイナンバーが執行するのでe-taxは使えないかも知れません。

管轄税務署は国税庁のホームページから確認してください。

外部リンク:国税庁のホームページ

還付申告の手続き

還付申告の手続きは確定申告と同じで、確定申告書を入力し、控除証明を添付して税務署に提出します。

但し確定申告と異なり翌年の2月15日~3月15日にしなければならないわけではなく、上述の通り対象年度の翌年から5年以内ならいつでも手続きが可能です。

そこで私は、税務署職員が忙しい確定申告時期を避けて夏ごろに行ったところ、税務署の方が申告書の記入方法などを丁寧に説明してくれました。

国民年金を払うなら移住年に払えるだけ払う

所得税の計算期間は毎年1月から12月までです。

年度の途中で会社を辞めて海外移住をした人は、その年は日本での所得がありますので、控除を使えるだけ使った方が所得税は安くなります。

もし海外移住後も国民年金を任意加入するなら、移住した年に払えるだけ払ってしまった方がお得です。

例えば、2025年の6月に退職して海外移住した場合、2025年7月から2026年3月までの国民年金を2025年中に支払ってしまった方が、2025年に社会保険料控除を適用でき、課税所得が安くなるのでお得です。

2026年に国民年金を支払っても、2026年は日本で課税所得がなく、もともと日本の所得税はゼロのため意味がありません。

節税は知らないと損をする

還付や節税の方法を税務署から教えてくれることはないので、自分から積極的に動く必要があります。

他にも海外在住者が使える節税方法などをご存知の方はコメントください。

スポンサーリンク